今日のニュースで東京のオフィスビルの賃料が4年半ぶりの高水準
という記事がありました。
従業員増などで広いオフィスが必要になっているとのこと。
このまま景気が良くなっていくといいですね 😛
今日は「絶対に覚えておきたい医療費控除の上手な使い方」です。
医療費控除とは、①1年間(1/1~12/31)の医療費の金額が10万円を超えたときに、超えた部分の金額を所得から差し引ける制度です。
②所得の金額が200万円以下の場合は医療費が10万円を超えていなくても、
所得の金額に5%をかけた金額を超えていれば所得から控除できます。
医療費控除を上手に使うために、この二つのポイントを利用します。
まず①ですが、1年間(1/1~12/31)で医療費の金額が10万円(または所得の金額の5%。以下同じ)を超えていなければいけません。
例えば、12/20に8万円の医療費を支払って、翌年の1/10に7万円の医療費を支払ったとします。
この場合、合計すると15万円の医療費を支払っていて10万円を超えているので
「医療費が使える!」と思ってしまいがちですが、10万円の判定は1年間(1/1~12/31)で行いますので、年をまたいで医療費を支払っていて、1年間の合計では10万円を超えていないので使えないのです。
医療費控除を使うためにはどうすれば良いかというと、同じ年に医療費を支払えば良いということになります。
ある程度高額な医療費(レーシックや歯科の治療など)を支払う予定がある場合は、
なるべく同じ年に医療費をまとめた方が、税金は安くなるということですね。
次に②ですが、所得の金額が200万円以下の場合は医療費が10万円を超えていなくても医療費控除が使えます。
また、医療費控除の対象になるのは基本的に本人の医療費ですが、
一緒に生活している親族の医療費を負担している場合は、それも医療費控除の対象になります。
ということは、例えば夫婦共働きで夫の所得が500万円、妻の所得が100万円で医療費が7万円かかっていた場合、医療費が10万円を超えていないため夫では医療費控除が使えませんが、妻であれば医療費が5万円(妻の所得100万円×5%)を超えているため医療費控除を使えるということになります。
もちろん医療費7万円を妻が支払っているということが前提になるのですが... 🙁
税理士は医療費控除の計算をする際にこのようなことを考えながら行っています。
みなさんも医療費控除を上手に使って節税しましょう!
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