遺産分割は慎重に-もう後戻りはできません-


今回は遺産分割は慎重に行いましょうというお話です。

遺産分割とは

相続が起こった場合、亡くなられた方の財産を誰が相続するのか相続人の間で話し合って決めていきます。これを「遺産分割」と言います。
話し合いがまとまったら、それを書面にまとめた「遺産分割協議書」を作成し、それをもとに不動産の相続登記や預貯金の解約等を行います。

法律上、遺産分割に期限はありませんが、相続税が発生する場合は相続税の申告期限が相続から10ヶ月となっていて、遺産分割が整っていることを条件に相続税を減らすことが出来る制度がいくつかありますので、10ヶ月以内に遺産分割を行うことをお勧めしております。
相続税の申告期限までに分割が整わないと相続税が大変なことになるので、その間に何とかまとめることが出来るということも言えます。

さて、この遺産分割ですが、一度決まった後にやり直すことはできるのでしょうか?
正解は、相続人全員が納得すればやり直すことが可能です!

ただし、法律上やり直すことが可能でも税金の世界では基本的に認めてはくれないのです!

遺産分割をやり直した場合の取り扱い

遺産分割をやり直した場合、前に行った遺産分割で相続をすることになっていた人から今回の遺産分割で相続をすることになった人への贈与として取り扱われます。

例えば、預貯金1,000万円をAさんが相続するという遺産分割を行った後に、やっぱりBさんにしようということでBさんが相続するという遺産分割にやり直した場合、預貯金1,000万円をAさんからBさんに贈与したとして取り扱われます。

その結果、Aさんは1,000万円に対する相続税を、Bさんは1,000万円に対する贈与税を支払うことになりダブルで税金がかかってきます
初めからBさんが相続しておけば1,000万円に対する相続税だけで済んだのに贈与税の分だけ無駄に税金を払う結果となってしまいます。

さらに贈与税は相続税よりも財産の金額が低い段階で税率が高くなるため、贈与税の負担は重くなる傾向があります。
不動産など金額の大きなものを遺産分割でやり直した場合は多額の贈与税を支払うことになりかねません

遺産分割で気を付けたいところ

遺産分割の仕方次第で税金は大きく異なります。
財産の評価の仕方を間違えて相続税を多く払っていた場合は、後で取り戻すことも可能です。しかし!遺産分割の仕方を間違えても相続税を取り戻すことができません

法律上再分割が認められていても、税金としては原則として贈与として取り扱われるため遺産分割は慎重に行いましょう!

遺産分割を行う際に考えておきたいところには次のようななものがあります。

  1. 次の相続も考えた遺産分割を行う。
    配偶者が相続をすると配偶者の税額軽減という制度で相続税がかかりにくくなっていますが、今度その配偶者に相続が発生した場合に多額の相続税がかかる可能性があります。
    このように相続は二回発生しますので、一次二次トータルの相続税を考えて遺産分割を行いましょう。
    詳しくは配偶者が相続し相続税がゼロに。。。をご覧ください。
    その他にも、次の相続で小規模宅地の特例という制度を使えるようにする、預貯金など使えば減っていくような財産や価値が下がっていく財産を配偶者が相続するなどの方法があります。
  2. 今回の相続税を安くできるような遺産分割を行う。
    土地の評価の仕方は遺産分割で異なる場合があるのですが、土地の評価が下がるような遺産分割を行い、今回の相続税を安くすることができる場合があります。
    また、小規模宅地の特例を上手に使えるようにするなどの方法があります。
  3. 相続後の所得税、消費税を考えた遺産分割を行う。
    所得税は所得が高くなればなるほど税率が高くなります。そのため賃貸不動産などが複数ある場合は、それを分けて相続をすると所得税が下がる可能性があります。
    また、貸店舗や貸駐車場などがあり消費税を納めているような場合はそれを分けて相続をすることで消費税を納める必要がなくなる可能性があります。
    その他にも相続税を支払うために土地などを売却するような場合に遺産分割の仕方を工夫することで所得税が下がることがあります。

まとめ

遺産分割の仕方で税金は大きく異なりますが、税金のルールでは原則としてやり直しができません。
そのため、遺産分割を行う前に相続に詳しい専門家に相談をして余計な税金を払うことがないようにしましょう!
出来れば相続が起こる前に専門家へ相談しながら遺産分割の方向性を考えておき、どの程度相続税がかかるのかなど把握しておくといいですね 😀

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