個人事業主だけの特典 青色申告特別控除


こんにちは!
今朝の地震には驚きました 😯
実は大きな揺れの少し前になぜか目が覚めて、
その数分後に突き上げるような揺れが起こりました。

もしかして予知能力?

揺れがおさまって、すぐに寝ようかと思ったのですが念のためテレビをつけて状況を確認後、
また寝ました 🙂

さて、今日は「個人事業の方だけの特典」について

創業してすぐのころは個人事業から始める方も多いと思います。
実は個人事業主には法人には無い特典があるのです!

それは「青色申告特別控除(65万円控除)」というものです。

この制度は、個人事業の方の利益(所得)を計算する際に
利益から65万円差し引いて計算していいですよという制度。

例えば収入が600万円で経費が200万円の場合、通常であれば400万円が利益になり、
その400万円に対して税金がかかってきますが、
この制度を利用した場合は400万円から65万円を差し引いて
利益が335万円だったものとして税金を計算することができます。

通常は、経費にするにはお金を払わないといけないのですが、
この制度の良いところはお金が出ていかないところ。
お金を減らさずに税金を減らすことができるので個人事業の方にはぜひ利用してほしい制度です。

条件があります

この特典を受けるためにはいくつか条件があります。
1.青色申告をしていること
2.複式簿記で記帳をしていること
3.確定申告を期限内に行い、貸借対照表損益計算書を提出すること
など。

上記の条件を満たした場合に、65万円の控除を受けることができます。

条件の2.3は市販の会計ソフト等で対応する必要がありますので、
少し専門的な知識が必要になります。

多少費用をかけて税理士にお願いをしても、
税理士費用よりこの特典で節税できる金額のほうが大きければ
ご自身の事務作業も減らせて節税もできるのでダブルハッピーですね。

個人事業主の方は是非この制度をご利用ください。

皆様の清きワンクリックをお願いいたします!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士ブログ


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


関連記事