結構前の本ですが、「なぜ社長のベンツは4ドアなのか」という本がありました。
私は読んでないので分からないですが、4ドアの車のほうが経費になりやすい。
というようなことがどこかに書かれているのかなと思います。
では、2ドアの車は経費にならないのか...。
2ドアの車でも経費で落ちます!
大事なのは、2ドアか4ドアかではなくて「事業で使っているか」です。
「4ドアなら経費になるから4ドアの車を買いました。」といっても
事業で使っていなくてプライベートで使っているようだと経費にならないということですね。
確かに、営業用の車としては4ドアの車のほうが一般的で、2ドアの車は営業用としてなじみがないので、事業で使っているかどうか税務署から疑問に思われやすいということはあると思います。
税務署に申告する際、会社が持っている資産を申告するのですが、
そこに「フェラーリ」と書いてあると税務署としては気にはなりますよね。
私が税務署の調査官だったらやっぱり気になります(笑)。
2ドアの車でも経費になった裁決
申告書にフェラーリが載っていて気になったのかは分かりませんが、
税務調査に入られて「フェラーリは経費にならないですよ」と言われ、
国税不服審判所という裁判の前に争うところがあるのですが、
そこで争われた事例があります。
(平成7年10月12日裁決)
この争いでは結果的に納税者(会社)の言い分が認められて、
2ドアの車が経費として認められています。
なぜ認められたのかというと
- 旅費精算書などの記録から事業で使っていることが分かった。
- 社長は会社以外の個人名義でも3台車を持っていて、それは申告書には載っておらず、個人と法人とを分けていた。
- 個人的な趣味が入っているかもしれないが、事業で使っていることが分かる以上は、経費になる。
という理由です。
これを見ても分かる通り「事業で使っている」ということが重要です。
さらに、税務署から「事業で使っていない」と言われたときに、
「いやいや、これを見れば事業で使っているのが分かるでしょう」と
言えるような証拠を作っておくことも重要ですね。
まとめ
2ドアの車でも経費になる可能性はありますが、
税務署から指摘されやすいところです。
指摘をされたときに反論ができるように裁決の例を参考にして
- どこに行って、どのくらい距離がかかったかを記録する。
- プライベートと事業とを分け、プライベートで会社の車を使わない。
- もし使ったのであれば走行距離や時間等に応じて会社に賃料を支払う。
(プライベートで使った部分だけ減価償却費を計上しないという方法は法人ではありません、個人事業の場合は走行距離等で事業で使った部分のみ減価償却費を計上するという方法があります。)
など少し面倒かもしれませんが、きちんと事業で使っていることを説明できるようにして経費にしましょう!
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