贈与税がかからない贈与の仕方があるのですが


贈与をすると普通は贈与税がかかります。
でも贈与税がかからない贈与の仕方もあるんです。

贈与税がかからない贈与の仕方

贈与の中には贈与税がかからない、非課税になっている贈与があります。
それらを上手に利用することで、贈与税を払うことなく財産を移すことができ、相続税の対策が可能になります。

つまり、そのまま贈与をせずに相続の時まで財産を持っておくと、相続税をある程度支払わないといけないような場合は、生前に贈与税がかからない方法を使って贈与をすることで相続税を支払わずに済むことができるんです。

贈与税がかからない贈与には次のようなものがあります。

  1. 110万円以下の贈与
    年間でもらった財産が110万円以下であれば贈与税がかかりません。
  2. 親や祖父母から贈与を受けた住宅取得資金で要件を満たしたもの
  3. 年末年始の贈答、祝物、見舞いなどのためのお金で常識的な範囲のもの
  4. 親や祖父母から一括して贈与を受けた教育資金で要件を満たしたもの
  5. 20年以上の配偶者から贈与を受けた居住用不動産等の贈与
  6. 扶養義務者から贈与を受けた生活費や教育費

ここでは6番について詳しくお話ししていきます。

扶養義務者はどこまで?

扶養義務者からの生活費等の贈与は非課税になりますが、扶養義務者というのはどこまでが対象になるのでしょうか?
これについては民法で扶養の義務が定められている人(祖父母や親、子供や孫などの直系血族、兄弟姉妹など)と配偶者となっています。

また、誤解の多い部分なので注意してほしいのですが、親がいて十分なお金がある場合に祖父母が孫の生活費や教育費を負担すると贈与税がかかるという話を聞くことがあります。

子供の生活費等は親が出すべきという考え方ですね。

これに関しては、民法で扶養の義務に順番が決まっているわけではありませんので、親に十分なお金があっても祖父母が負担した生活費等については贈与税がかかりません
同居かどうかも関係ありませんので、別居の祖父母が負担しても問題ないです。

生活費や教育費の贈与の仕方

生活費等のお金を贈与する場合、贈与の仕方で気を付けないといけないルールがあります。
非課税の対象となる生活費等の贈与は、必要な都度直接生活費等に充てるためのものに限られています。

ということは、例えば1年分の生活費等をまとめて贈与を受けたような場合は通常通り贈与税の対象となってしまう可能性があります。

そうならないためには、必要な都度贈与をする必要があります。
間違いないのは親や祖父母が直接振り込みをする方法でしょうか。
ここまでやれば間違いなく必要な都度支払っているということになると思います。

ただ、生活費を必要な都度贈与で渡すことなんてできないですよね。
例えばスーパーに買い物に行く都度贈与しないといけないとなると面倒でできないです。

そういうものに関しては1か月分まとめて渡しても問題ないと思いますが、使い切らずにたまっていったもの(へそくりのようなもの)に関しては贈与税の対象になります。
(ただ、へそくりが誰のものかというのは微妙なところがあります。)

まとめ

贈与税がかからない贈与の仕方のうち生活費等についてお話しいたしました。
扶養義務者の間での生活費等の贈与は非課税になりますので、親が子供などの生活費等を負担しているような場合は、それを祖父母が負担することで祖父母の財産を減らすことができ、相続税の対策が可能になります。

子供が複数いてそれぞれに孫がいるような場合は、ある程度平等に生活費や教育費等の負担をしていかないと相続の時のもめ事を作ってしまいかねませんので、贈与をする時はその辺りにも気を付けて行いたいですね。

 

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贈与税がかからない贈与の仕方があるのですが” への3件のコメント

  1. t都度贈与ですがその額はいくらくらいまでという金額、年額の上限はあるのですか。暦年贈与とは別にできるのですか。教えてください。

    • 野平様お問い合わせありがとうございます。
      まず簡単な方からお答えします。
      生活費等の贈与は贈与税がかからない非課税というものなので暦年贈与とは別に出来ます。
      年間の上限については、具体的にいくらというのは決まってないんです。
      税務署が言っているのは、「通常必要と認められるもの」なんですが、これはご家庭によっても変わってくるのでなかなか回答しづらいところです。
      また何かあったらお申し付けください。

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