「タワーマンションはなぜ相続税対策になるのか」でお話ししましたがタワーマンションは相続税の節税効果が高いです。
ただ、タワーマンションを使って相続税対策を実行したものの税務署から認められなかったものもあります。
12月10日に行ったパネルディスカッションの際にお話をする予定でしたが時間の都合でできませんでしたので、ここでお伝えいたします。
タワーマンション節税の失敗事例
平成23年7月1日の裁決で、この事例を時系列で示すと下記のとおりです。
平成19年7月4日 被相続人入院
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平成19年8月4日 タワーマンションを2億9千3百万円で購入
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平成19年9月3日 被相続人 死亡
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平成19年11月13日 相続人への相続登記完了
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平成20年2月2日 マンション売却についての一般媒介契約を締結
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平成20年7月23日 2億8千5百万円で売却
被相続人が亡くなる1か月前に被相続人の意思能力がない中で約3億円のタワーマンションを被相続人名義で購入し、亡くなって4か月後に売却を依頼し、なかなか売却が出来ずに亡くなって10か月後に売却をしたという事例です。
このタワーマンションを税務署が定めた不動産の評価通りに計算すると評価額はなんと5,800万円!
この節税が成功すると3億円が5,800万円になっていますので、約2億4,000万円も評価を下げたという結果になります。
これに対して審判所は、相続開始日前後でたまたま現金がタワーマンションになっていただけなのにこれだけ評価が下がるのはおかしいということで、タワーマンションの購入価格の約3億円で評価しなさいという判断をし、相続税対策は失敗に終わっています。
まとめ
タワーマンションは時価よりも相続税の評価額の方が非常に低く相続税対策にも使われていますが、上記事例のように税務署から認めてもらえないケースもあります。
この事例は相続の1か月前にタワーマンションを購入したということであまりにバタバタして相続税対策を行ったため失敗に終わっています。
仮に随分前に購入したタワーマンションであれば上記のような結果にはならなかった可能性が高かったのではないでしょうか。
相続税対策は早めに行うということと、あまりに無理な対策を行うと痛い目に合うというのを痛感されられる事例ですね 🙂
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