配偶者が相続し相続税がゼロに。でも次は...


相続税の計算では、「配偶者」は非常に優遇されています

亡くなられた方と一緒に財産を作ってきたということで、配偶者が相続した財産については、なるべく相続税がかからないように配慮されているんです。

この制度をめいっぱい使うと相続税をゼロにすることも可能です。
ただし、その次のことも考えながら遺産分割を行うことが、相続税の節税を考える上では重要になります。

配偶者の税額軽減とは?

通常、亡くなられた方から財産を相続した場合は相続税がかかってきます。
しかし、配偶者が相続した財産については、相続した財産の金額が亡くなられた方の財産総額の半分以下(これは配偶者と子供が相続人の場合で、厳密には配偶者の法定相続分までの財産)」もしくは「1億6千万円以下」であれば相続税がかからないように配慮されています。

この制度を「配偶者の税額軽減」といいます。

例を2つ挙げます。

①亡くなられた方の財産が5億円ありました。そのうち配偶者が2億円相続しました。
相続人は子供と配偶者です。
この場合、配偶者は亡くなられた方の総財産の半分である2億5千万円以下の財産(2億円)しか相続していませんので、配偶者には相続税がかかりません

②亡くなられた方の財産が1億3千万円ありました。その財産のすべてを配偶者が相続しました。
この場合、配偶者が相続した財産が1億6千万円以下なので配偶者に相続税はかかりません

配偶者の税額軽減の落とし穴

配偶者の税額軽減を利用すると確かに今回の相続税は安くなります。
しかし!
その次はどうなるでしょうか?

相続は一生で二度起こる(経験する)ので、相続税の話をする際に「一次相続」「二次相続」という言葉を使います。
初めに起こる相続を「一次相続」そのに起こる相続を「二次相続」と言います。

亡くなる順番は分りませんが、男性の方が平均寿命が短いのでケースとしては夫の相続が一次相続で妻の相続が二次相続というのが多いです。
余談ですが、亡くなる順番が逆になると相続税の負担は増えてしまう可能性があります。

相続税を考える時には、初めの相続と次の相続のトータルで考えていくということが非常に重要です。

トータルで考えた場合、初めの相続で配偶者がたくさん相続して今回の相続税を安くすることが得かというとそうではありません。
なぜかというと、その配偶者に万が一のことがあった場合(次の相続で)、また相続税がかかってくるからです。

さらに!
相続税は相続人の数が減ると負担が増えるようになっています。
よくあるケースとして、初めの相続は配偶者と子供が相続人で次の相続は子供だけが相続人になることがありますが、二次相続は配偶者がいない分だけ相続人が少なくなるので、初めの相続で配偶者がたくさん相続すると次の相続では相続税が増えることが多々あります。
また、一次相続でつかえた配偶者の税額軽減も使えませんのでやはり負担が増えます。

配偶者の税額軽減の活用方法

配偶者が初めの相続でたくさん財産を相続した方が良いというわけではないことは分かりました。
ではどのくらいの割合で配偶者が相続するのがいいのでしょうか?

これについては、財産がどのくらいあるか、相続人が何人いるのか、配偶者が元々持っている財産がどのくらいあるのかによっても変わるので、一概に「配偶者が何割相続するのが良い」とは言えません。

なので、相続税上ベストな配偶者の取得割合を出すには個別にシミュレーションする必要があります。

次の図は、そのシミュレーションをしたものです(ちょっと見にくいかもしれないですが)。
前提条件は次の通り。

  1. 初めの相続(一次相続)の相続人は配偶者と子供2人で次の相続(二次相続)の相続人は子供2人
  2. 初めの相続の総財産は1億5千万円
  3. 配偶者が元々持っていた財産はゼロ
  4. 相続税の計算は平成27年から予定されている増税を考慮

図の見方としては、横軸は初めの相続でどのくらい配偶者が相続するのかという配偶者の取得割合で一番左が0%右が100%になっています。

縦軸相続税上に行くほど相続税が高くなっています。
相続税は千円単位で表示しています。
緑が一次相続の相続税、青が二次相続の相続税、赤が一次二次トータルの相続税です。

配偶者が何割相続すると一次相続の相続税がいくらになって、二次相続の相続税がいくらになって、一次二次トータルの相続税がどのくらいになるのかというのを折れ線グラフにしています。

一次二次

この図の一番右を見ると、配偶者が一次相続で100%相続した場合は、一次相続では配偶者の税額軽減で相続税がゼロ(緑)になっていますが、二次相続では約3,300万円の相続税(青と赤)が発生しています。

上で説明した通り二次相続では相続人が減っているので、相続税の負担がかなり大きくなっているのが分かります。
一次二次トータルの相続税で見ると一番不利な割合になってますね。

反対に一次二次トータルの相続税が安くなっているのは、一次相続での配偶者の取得割合が30%のところで、一次相続が約1,050万円二次相続30万円トータル約1,080万円です

配偶者の取得割合が100%の時と比べると2,000万円以上トータルの相続税は減っています!
こんなにも変わるんです!

ただ、この30%という割合が一番いいというわけではなくて、相続税以外のことも考えたり、一次相続で配偶者が多めに相続してとりあえず今回の相続税を安くし、二次相続までの間にできる限りの相続税対策をして次の相続を乗り切る、などいろいろな考え方があります。

なので、お客様にとってのベストな配偶者の割合を計算するには、将来のことも考えながら図のシミュレーションだけではなくさらに一歩進んだシミュレーションを行う必要があります。

まとめ

今回は配偶者の税額軽減についての注意点と活用方法をお伝えいたしました。

トータルの相続税が一番安くなる一次相続での配偶者の取得割合は、個別にシミュレーションが必要になりますが、経験上おおむね3割くらいになることが多いです。

財産が増えれば増えるほど、この配偶者の取得割合を間違った時の相続税の差が大きくなってきますので、将来のことも考えながらシミュレーションをしていきましょう!

 

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配偶者が相続し相続税がゼロに。でも次は...” への3件のコメント

  1. 夫が死亡し、妻が相続する場合、夫の財産か否かはどのように判定されるのでしょうか。
    例えば、生活費として使用している普通預金、家族で居住している家が夫名義であれば、それは夫の財産として認識されるのでしょうか。
    夫がもうすぐ亡くなりそうだということが予めわかっていれば、事前に名義を妻に変更しておけば相続税はかからないのでしょうか。

    • コメントありがとうございます!

      誰の財産になるのかっていうのは結構税務署ともめるポイントなんですよ。
      基本は名義で判定します。
      でもそれだと名義だけ他の人にしておくと相続税逃れができてしまうので、
      名義だけではなく実際の所有者が誰なのかというのも確認します。

      預金であればその通帳や印鑑の管理を誰が行っていたのかなどで確認しています。

      夫婦や親子だとそのあたりの管理があいまいになるので、相続税の対策をするのであれば名義だけ変えるのではなくて夫の通帳から妻の通帳にお金を移して、贈与契約書を作成して贈与税の申告をしておく、というのがいいです。
      もちろん妻の通帳や印鑑は妻が管理しておく必要があります。印鑑は夫の印鑑とは別の物を使用したほうがいいですね。

      ちなみに相続前3年以内の贈与は相続税の計算に含めないといけないので贈与の対策は早めに行ったほうが効果的です。

  2. ピンバック: 遺産分割は慎重に-もう後戻りはできません- - 世田谷区若手(アラサー)税理士のブログ世田谷区若手(アラサー)税理士のブログ

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