こういう場合は遺言を書きましょう!


こんにちは!

今日の東京は天気が良くて気持ち良いですね!

ただいまX JAPANの「Tears」を聞きながらブログを書いています。
Toshlの高音が心地よくていい感じです。
ちなみにTosh「I(大文字のアイ)」ではなくてTosh「l(小文字のL)」なんだそうです。

今日は「こういう場合は遺言を書きましょう」というお話。

以前「私は財産をもらえるの?」という記事で相続人になれる人は誰かというお話をしました。
財産を渡したいけど相続する権利のない人や、財産を渡したくないけど相続する権利がある人も出てきます。

これを解決する手段として「遺言」という方法があります。

遺言書を書いておいたほうがいいケース

1.内縁の妻(配偶者)に財産を渡したい場合

正式な婚姻関係にない妻の場合は、残念ながら相続をする権利がありません
なので財産を渡すためには生前に贈与をするか、遺言を書いておくという方法がとられます。
生命保険金の受取人に指定しておくという方法もありますね。

また、婚姻関係にない妻との間に生まれた子供は認知をしなければ「父」の相続人になることができません。
この場合も、財産を渡したい場合は遺言等で手当てする必要があります。

2.お嫁さんに財産を渡したい場合

例えば長男夫婦と同居をして3世代で生活をしているような場合に、お嫁さんに大変面倒を見てもらっているから、できればお嫁さんに財産を渡して少しでも感謝の気持ちを表現したいという場合もあると思います。

お嫁さんは養子になっていない場合、義父や義母の相続人にはなれませんので遺言等で手当てをする必要があります。

3.子供の仲が良くなくて争いが起こりそうな場合

兄弟の仲が悪い場合は遺産分割でもめる可能性が高いので遺言を書いたほうが良いと思われます。
お父さんの相続の時はまだお母さんの顔が利くので子供たちも納得することがありますが、今度お母さんの相続となると止める人がいなくなるので、争いが起こるというケースが多いです。
なので、「お父さんの相続の時は大丈夫だったから」と思っていたら違ったということも...。

4.子供がいないので妻に全財産を相続させたい場合

夫婦の間に子供がいなくて、両親も亡くなられている場合は兄弟に相続する権利が出てきます。
この場合に夫名義で買った自宅なども兄弟に相続する権利が出てきますので、
ご自宅を確実に妻の財産とするためには遺言等で手当てをする必要があります。

兄弟には遺留分(最低限この金額までは財産を相続することができるという権利)がありませんので、ちゃんとした遺言があれば確実に配偶者へ全財産を渡すことができます。
今回は4つ具体的な例をあげましたが、この他にも遺言を書いておいたほうがいいケースはたくさんあります。
遺産分割でもめてしまうと相続税の節税ができずに高い相続税を支払うということにもなりますので、「遺言」という方法をご活用ください。

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