私は財産をもらえるの?


テレビで福岡の方言について放送されていました。
「はらかく」って方言だったんですねー 😯
ちなみに「怒る」という意味です。

さて、今日は「私は財産をもらえるの?」という話です。

相続の仕事をするうえで一番大切なこと、それは「誰が相続人になるか」を確認するということです。これを間違えると大きく方向が変わってしまう可能性があるため、まずこれを戸籍で確認いたします。
相続人になれる人・順番は法律で決まっています。

誰よりも優先される人 「配偶者」

亡くなられた方の配偶者は、誰よりも優先されて相続人になります。
結婚していることが前提なので、例えば内縁の妻や前妻は相続人にはなれません。

優先順位が決められている人

配偶者以外の方については優先順位が決められていて、順位が高い人がいる場合は
後の順位の人は相続人になることができません。

第一順位は「(法律の言葉では直系卑属)」

子供がいる場合は子供が相続人になります。
子供がすでに亡くなっている場合はその子供の子供(被相続人の孫)が相続人になります。

第二順位は「(法律の言葉では直系尊属)」

子(直系卑属)がいない場合は、親が相続人になります。
親が亡くなっていて祖父母がいる場合は祖父母が相続人になります。

第三順位は「兄弟(法律の言葉では兄弟姉妹「けいていしまい」と言います)」

子(直系卑属)も親(直系尊属)もいない場合は、兄弟が相続人になります。
兄弟が亡くなっている場合は、その兄弟の子供(甥、姪)が相続人になります。

以上のように相続人の順番は決まっています。
みなさんご存知でしたかー? 🙂

相続対策を行う上でも「誰が相続人になるか」というのは非常に重要です。
相続対策の第一歩として誰が相続人になるか考えてみてはいかがですか?

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