借金をしても相続税対策にはなりません!


借金をすると相続税対策になる」と誤解をされている方もいらっしゃいます。
借金をしても相続税は減らないのですが、その理由を説明いたします。

 借金をしても相続税対策にならない理由

理由を説明する前に、まず相続税の計算の仕組みを押えましょう。

相続税の対象になる金額 = プラスの財産の合計 - マイナスの財産の合計

相続税の対象になる金額は、土地や現金預金などのプラスの財産から
住宅ローンや未払金などのマイナスの財産を差し引いて計算します。

もちろん相続税の対象になる金額が低ければ低いほど相続税の負担は少なくなります。

これだけを見ると借金をするとマイナスの財産が増えるので相続税が減りそうな気がしますね。
では、実際に検証してみましょう。

預金を1億円持っているAさんを例に考えてみます。
Aさんは預金以外の財産を持っていません。

Aさんが亡くなった場合の相続税の対象になる金額は、
預金1億円です。

では、Aさんが金融機関から5億円の借り入れをしてすべて預金した場合を考えてみましょう。
この場合、相続税の対象になる金額は次のとおりです。

プラスの財産の合計:1億円(元々持っていた預金) + 5億円(借り入れをして預金したもの)=6億円

マイナスの財産の合計:借入金5億円

相続税の対象になる金額:6億円(プラスの財産の合計)-5億円(マイナスの財産の合計)1億円

このように、借り入れをしてもしなくても相続税の対象になる金額は1億円で変わりありません。
なので借り入れをしても相続税は減らず、相続税対策にならないのです。

なぜ借金をすると相続税対策になると誤解されているのか

借金をすると相続税対策になると誤解されているのは、
おそらく借金をして不動産を購入すると相続税対策になるという話の「借金」の部分が
強く印象に残っているためだと思います。

実際にこれが相続税対策になるのは、預金から不動産に変わったからというのが理由で、
借金をしたからではありません。

預金から不動産に財産の形が変わると3割から4割くらい相続税の評価が下がります。

預金1億円は相続税の評価でも1億円ですが、1億円で買った不動産は相続税の評価が
6,000万円~7,000万円になるということです(もちろん物によって評価額は上下します)。

以前投稿したタワーマンションを使った相続税対策はこれよりも一歩進んだ対策ですね。

不動産を購入すると相続税対策になるからと言っても、現金で不動産を購入できる人は多くありません。
なので、不動産を購入するときは借金をして購入することが多いと思うのですが、

不動産を購入すると相続税対策になる→不動産を購入するとは借金をする
→借金をすると相続税対策になる

という間違った論理展開で誤解してしまったんでしょうか?

まとめ

借金をしても相続税対策にはなりません。

たまに、繰り上げ返済をしようと思えばできるけど、借金が減ると相続税が増えるので
あえて繰り上げ返済はしないという話を聞くのですが、上記のように相続税対策にはなりませんので、それを分かったうえで繰り上げ返済するかどうか判断しましょう!

 

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