創業時のポイント 法人と個人どちらがお得?


創業をする際、会社を作るか個人事業(フリーランス)として行うか判断に迷うところだと思います。

個人事業では取引をしてもらえない、など取引先との関係で
どうしても会社を設立しなければならない場合もあります。

今回はそのようなことがなくて、「法人と個人でどちらがお得なのか
を検討する際のメリットとデメリットを税金のことを中心にお伝えいたします。

税金が大幅に安くなる可能性が!?

会社を作る(法人化する)メリットは、税金がかなり安くなる可能性がある。
というところです。

法人化をして税金を安くする方法はいろいろとあります。

自分に給料を払って節税!

会社を作って、その会社から自分に給料を払うことで節税ができる可能性があります。

どういうことかと言うと、会社から給料を払った場合は会社の方では基本的に全額が
経費になります。

その代わりに、当然給料を受け取った自分には税金がかかってくるわけですが、
受け取った全額が税金の対象になるわけではないのです。

給料を受け取った場合は、給料の総額から「給与所得控除額」という、簡単に言うと
給料をもらっている人の経費のようなものを差し引いた金額が税金の対象となります。

なので個人事業として行うよりも「給与所得控除額」の分だけ多めに経費が計上できるので
税金が安くなる可能性があるということです。

例えば、個人事業で収入が1,000万円、経費が400万円あった場合、収入から経費を引いた
利益600万円(ちなみに個人事業の場合は自分に給料を払うことができません)に対して税金がかかってきますが、法人を作って利益の600万円をすべて自分の給料として払った場合は、法人は利益が0円となり、一方給料を受け取った自分は600万円から給与所得控除額の174万円を差し引いた426万円に対して税金がかかってきます。

個人の場合は600万円に対して税金がかかってきて、法人を作って利益のすべてを給料として支払った場合は426万円に対して税金がかかってくるので、「給与所得控除額174万円」の分だけ税金の対象になる金額を少なくすることができ、節税ができるのです。

給与所得控除額は受け取った給与の収入金額によって異なりますが、詳細は国税庁のHPでご確認ください。
国税庁HP:給与所得控除額

家族にも給料を払ってさらに節税!

自分一人ではなくて仕事を手伝ってくれている家族に給料を払うことで
さらに節税ができます!

もちろん給料を払うには、ちゃんと仕事を手伝ってくれていて、その貢献度合いに応じて
給料を支払う必要があります。

個人事業でも家族に給料を払うことは出来ますが、税務署へ手続きが必要になったり、
他で働いていると給料を払っても経費にならなかったりと制約があります。

法人を作れば上記のような制約がなく自由に給料を払うことができます。
(繰り返しですが手伝ってもらっていないと法人でも経費にはなりません)

でも、なぜ家族に給料を払うと税金が安くなるのでしょうか。

個人にかかってくる税金である所得税は、所得が増えれば増えるほど
給料をたくさんもらっている人ほど多めにかかるようになっています

現在の所得税の税率は、一番低い税率が5%で所得が195万円以下の方は
この最低税率である5%で所得税が計算されます。
しかし、所得が増えるにつれて税率が高くなり、1,800万円を超えるとなんと40%まで税率が上がります。

所得が1,800万円を超えた途端に所得のすべてが40%の税率になるわけではなくて、
40%で計算されるのはあくまでも1,800万円を超えた部分だけです。

例えば所得が2,000万円の場合は1,800万円を超えた200万円部分にだけ40%の税率
所得税が計算されます。

また、個人の税金は所得税以外にも住民税がかかりますが、住民税は税率が一律で10%になっています。

所得が何千万円もあるような方は、所得税と住民税を合わせて所得の50%近くを税金で払うことになります。
(余談ですが、税金を払った残りの50%をずっとため込んでおくと、今度は相続税の対象になって相続税も財産が多い方は最高で50%の税率になっているので、次世代に残るのは25%ということになります。
儲かっている人が本気で税金対策をする理由が分かります。)

さて本題に戻って、所得が増えれば増えるほど税率が高くなるので、
その所得を家族に分けることで、お互いが低い税率で所得税が計算できるようにすることができるので、節税ができます。

例えば、会社を作って自分一人に給料を800万円払っている場合は、所得税と住民税を合わせて約120万円の税金がかかり実効税率(税金÷給料)は15%です。

これを奥さんに800万円の半分を給料で払って自分と奥さんで400万円ずつ給料を支払った場合は、所得税と住民税がおひとりで約35万円、お二人で70万円の税金がかかり実効税率は約9%です。

自分だけに給料を払った場合は税金が120万円で、二人で分けると70万円になるので50万円も節税ができています!

このように所得を分けることで大きく節税をすることが可能になります。

また、ご家族に支払う給料が103万円以下の場合は、配偶者控除や扶養控除も利用することができますので、「たくさん手伝ってもらっているわけではないので扶養の範囲内で給料を支払う」という方もいらっしゃいます。

法人化の税金メリットその他

その他にも法人を作ることで税金を安くすることができる方法があります。

1.生命保険に加入する

個人事業の場合は生命保険に加入しても最大で12万円しか経費になりませんが、
法人化すると保険料の半額が経費になります(保険料の全額が経費になるものもあります)

2.退職金を支給する

個人事業では自分や家族に退職金を支払うことができませんが、
法人であれば経費にすることができます。

また、退職金を受け取った個人には税金がかかってきますが、
給料で受け取るよりも非常に安く済むようになっていますので、
退職金のメリットは大きいです。

1の生命保険とを合わせて活用し、生命保険を使った節税で将来の退職金資金をためつつ、
時期が来たら保険を解約して退職金に充てることが多いですね。

3.自宅を社宅にする

個人事業の場合は、自宅の家賃や固定資産税などを経費にすることができませんが、
法人が社宅として借りて社長に又貸しをした場合は、家賃の半分以上を経費にすることができます。

4.消費税が最大で2期免除される

売上が1,000万円以上ある場合は消費税を払う必要がありますが、
消費税を払うのは2期前の売上が1,000万円を超えている場合です。

新しく法人を作った場合は、2期前の売上がありませんので、
消費税を納める必要がなく、最大で2期消費税が免除される可能性があります。

法人化のデメリットは?

法人化はメリットだけではありません、きちんとデメリットも把握しておきましょう!

赤字でもかかってくる税金

個人事業の場合は、利益が出ていなくて赤字になっている場合は基本的に税金がかかりません。

でも、法人の場合は利益が出ていなくて赤字になっていても税金がかかってきます
法人住民税というものが赤字でもかかってきておおむね最低7万円は税金がかかります。

ちなみに、個人でも法人でも消費税は利益に対してかかってくるものではないので、
赤字でも消費税はかかってきます。
なので税金の滞納は消費税が多いようです。

社会保険が強制加入に!

個人事業主の場合は、従業員が5人以下の場合は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要はありませんが、法人の場合は社長が1人しかいなくても必ず社会保険に加入する必要があります。

社会保険に加入した場合は、会社と個人とで保険料を折半して負担しますので
その分会社の負担が増えることになります。

税理士のサポートが必要に

個人事業の場合には、経理の勉強や会計ソフトの勉強をしてご自身で申告をすることも可能ですが、法人となるとそうはいきません。

法人の場合は個人の場合と違って税務署へ提出する書類が増えるため、税理士に申告をお願いしたほうが時間の節約にもなり良いと思います。

税理士にお願いした場合は申告の手数料が発生いたしますので、その分は会社の負担が増えることになります。

 

法人化は、デメリットもありますが税金を大きく減らせる可能性があるものです。
今後、法人税の税率が下がっていくことが予想されていますので、ますます法人にすることのメリットが大きくなりそうです。

その有利不利の判定は少し複雑ですが、大まかな目安は利益500万円~800万円くらいです。

実際に法人化をする場合は社会保険なども含め細かなシミュレーションをしたほうがよいと思いますが、その際は税理士にご相談ください。

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