毎年贈与すると税務署は認めてくれないの?


贈与については、誤解されていることが結構多いです。

贈与に関して誤解されていることで次のようなことがあります。

  • 毎年贈与をすると税務署が認めてくれないので毎年は贈与をしない方がいい
  • 贈与をする金額を毎年変えたり、贈与をする日を毎年変えた方がいい
  • 贈与税の申告をすれば税務署は認めてくれるから非課税枠の110万円を少し超えて贈与をして、申告をしたほうがいい

毎年贈与をすると...

毎年贈与をすると、税務署は毎年の贈与ではなくて初めの1年目に一括で贈与をしたという取り扱いをすることがあるという噂があります。

毎年100万円を10年間贈与したわけではなくて、1,000万円の贈与を10年間に分けてただけだから1年目にまとめて贈与税を支払ってくださいということです。

贈与税は、贈与でもらった財産の金額が多くなると税率が非常に高くなるので、毎年贈与をしたつもりが一括で贈与をしたということになると、多額の贈与税を支払うことになってしまいます。

これが本当だとすると怖いですね。
でも本当なんでしょうか?

毎年の贈与を否定するには

税務署が上記のような指摘をするためには、税務署は贈与の1年目に10年にわたって毎年100万円ずつ贈与をするという内容の契約書を見つけたり、納税者からそのような約束(契約)があったということを引き出さなければなりません。

毎年毎年きちんと贈与の契約書を作成していれば、そのような指摘をすることはできませんよね。

贈与の日や金額が毎年同じであっても、毎年契約書を作成している限り証拠がないので指摘が出来ないです。

ただし、契約はあくまで毎年行わないといけないので、契約書を毎年作るのが面倒だからということで10年分の契約書をまとめて作るということはやめましょう。

その他の税務署から指摘を受けないための贈与のポイントについては、相続税対策は贈与から始めましょうをご覧ください。

贈与税の申告と贈与

贈与税の申告をすると税務署は贈与を認めてくれるという話については、税務署と納税者が争った事例で贈与税の申告はしていたけど、贈与が認めてもらえなかったというものがあります。

贈与をしたという一つの証拠にはなりますが、贈与税の申告をしたからと言って贈与が認められるわけではありませんので、あえて110万円を超えて贈与をして贈与税の申告をする必要は特にないと思います。

税務署は下の世代への贈与を勧めてます

毎年の贈与とは少し別の話ですが、税務署は確かに贈与に関して厳しく見てはいます。
でもそれは贈与があいまいな形で行われているからで、贈与として認められるようにきちんと書類等を整えておけば問題ありません

平成27年からは、子や孫に対する贈与は通常の贈与よりも税率が低くなります。

国としては生前に子や孫など下の世代に贈与をしやすいように法律を作ったのです。
そう考えると税務署は下の代への贈与を勧めているということが分かります。

これは、一般的に若い世代の人たちの方がお金を消費してくれるので、年齢が高い方の資産を若い世代へ移して消費を促進したいという狙いがあります。

若い人にお金を渡して消費してほしいということです。
なので、毎年贈与をしても認められないということはありません。

まとめ

この贈与に関しての誤解は本当に多いので間違えないように押さえておきましょう!

贈与に関しては、毎年契約書を作成して、財産を贈与したという証拠を残し贈与を受けた人がもらった財産の管理をしていれば認めらるということですね 🙂

ブログランキングに参加しています。
ぽちっとクリックをお願いいたします!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士ブログ
「こういうことが知りたい!」などブログ内容のご要望も受け付けております。
下記HPのお問い合わせよりご連絡ください。
コメントに入力いただいても結構です。

世田谷区の古野孝行税理士事務所


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


関連記事