みなし贈与という落とし穴-贈与してないのに贈与税?-


贈与をすれば贈与税がかかります。これはよく分かると思います。
でも贈与をしてなくても贈与税がかかる場合があるんです!
思いもよらず贈与税がかかることもある「みなし贈与」という制度を覚えておきましょう!

みなし贈与とは

贈与というと、あげる人ともらう人がそれぞれ意志を表示することで成立をする契約です。
贈与契約を行った場合は当然贈与税の対象になります。

みなし贈与というのは、このように贈与契約を行ったわけではないけど、贈与と似たような効果があるものについては贈与税をかけますというものです。

みなし贈与の中には、なんとなく贈与と似ていると思うようなものもあれば、知らなければなぜ自分に贈与税がかかってくるのか全然わからないというようなものもあります。

みなし贈与の具体例

気を付けておきたいみなし贈与の具体例には次のようなものがあります。

  • 通常よりも低い価格、高い価格で資産を売却した場合
    例えば通常は5,000万円で売却できる土地を3,000万円で売却した場合は、購入者が2,000万円分得をすることになります。
    その得をした2,000万円は贈与と同じ取り扱いになり、その分は贈与税の対象になります。
  • 債務を肩代わりしてもらった場合、債務の免除を受けた場合
    本来返済しなければならない債務を誰かが代わりに返済してくれた場合、もしくは債権者から免除を受けた場合は、その分得をすることになりますので、贈与税の対象になります。
  • 生命保険等で保険料負担者以外の人が保険金等を受け取った場合(死亡保険の場合は相続税の対象)
    例えば親が契約者になっていて保険料を支払っており、満期保険金の受取人が子供になっているような保険で保険金を受け取った場合は、贈与として取り扱われ贈与税の対象になります。
  • 同族会社に対して債務の免除等を行った結果、同族会社の株価が増加した場合
    同族会社に対する債務を免除すると会社が得をするわけですが、それと同時に会社の株価も増加するためその株主も得をすることになります。そこで、債務を免除した人から株主に対する贈与として取り扱われ贈与税の対象になります。

まとめ

こんなことにも贈与税がかかるの!?というようなものはありましたでしょうか?
贈与したつもりではないのに贈与税がかかることがあるので、親族間や同族間で取引を行う場合には、みなし贈与に十分注意しましょう 🙂

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